2011年11月30日

【小中学校の設置及び規模に関する通知】各都道府県教育委員会、各都道府県知事あて 文部事務次官通達)

学校再再編成は「国の指針」のもとに進めることが求められています。

それではこの「国の指針」とはどのようなものでしょうか。長くなりますので2回にわたって紹介しましょう。

【小中学校の設置及び規模に関する通知】
公立小・中学校の統合方策について
(昭和31年11月17日 文初財第503号
各都道府県教育委員会、各都道府県知事あて 文部事務次官通達)



公立小・中学校のうちには小規模の学校が多く、これらの学校においては、一般に教員の適正な配置や施設設備の整備充実をはかることがむずかしいため教育効果の向上を図ることが困難であるばかりでなく、学校経費も割高となつている現状である。文部省においては、この問題の重要性にかんがみ、さきに中央教育審議会に諮問し、別紙のような答申を得た次第である。
ついては、貴職におかれても学校統合の意義にじゆうぶん考慮を払い、地方の実情に即し答申の趣旨を施策の参考として、統合の推進をはかるとともに、貴管内関係機関に対して趣旨の徹底方をお願いする。
なお、文部省においては答申の趣旨に従つて所要の措置を講じ、具体的な事項については、指導書を作成する等により目的の達成に努める所存であるが、このことについては、おつて連絡する。

別紙
昭和31年11月5日
文部大臣殿
中央教育審議会
(第12回答申)
公立小・中学校の統合方策についての答申

本審議会は、公立小・中学校の統合方策について、特別委員会を設けて審議を行つて得た結論に基き、総会においてさらに慎重に審議し、次の結論に到達しましたので答申いたします。
                  
 記
公立小・中学校のうち小規模学校の占める割合は大きく、これらの小規模学校は職員組織の充実と施設設備等20の拡充を図る上で困難を伴うことが多いので、これを適正な規模にまで統合することは義務教育水準の向上と学校経費の合理化のためきわめて重要である。
特に、ここ数年来画期的な規模において町村の合併が行われ、合併市町村ではその建設計画において地域の文化的中心であり精神的結合の基礎である学校の統合を重要な課題としてとりあげているので、この機運とあわせて、小規模学校の統合を促進することはきわめて適切なことである。
これらの諸点にかんがみ、この際合併市町村における学校の統合はもとより、その他の市町村における学校の統合についても、次の要領により積極的計画的に実施する必要がある。

一 学校統合の基本方針について

1 国及び地方公共団体は、前文の趣旨に従い、学校統合を奨励すること。ただし、単なる統合という形式にとらわれることなく、教育の効果を考慮し、土地の実情に即して実施すること。
2 学校統合は、将来の児童生徒数の増減の動向をじゆうぶんに考慮して計画的に実施すること。
3 学校統合は慎重な態度で実施すべきものであつて、住民に対する学校統合の意義についての啓発については特に意を用いること。

二 学校統合の基準について

1 小規模学校を統合する場合の規模は、おおむね12学級ないし18学級を標準とすること。
2 児童生徒の通学距離は、通常の場合、小学校児童にあつては4キロメートル、中学校生徒にあつては6キロメートルを最高限度とすることが適当と考えられるが、教育委員会は、地勢、気象、交通等の諸条件並びに通学距離の児童生徒に与える影響を考慮して、さらに実情に即した通学距離の基準を定めること。

三 学校統合に対する助成について

1 国は、学校統合により必要とされる施設の建築費についてじゆうぶんにかつ計画的に助成すること。
2 国は、各種振興法に基く補助金等の配分については、統合を行つた学校に対し格別の考慮を払うこと。
3 国は、学校統合に伴い児童生徒の通学を容易にするため必要とするスクールバス、スクール・ボート等の交通機関の設置に対して助成策を講ずること。
posted by イズノスケ at 09:19| Comment(0) | TrackBack(0) | 学校再編 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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