昭和31年に出された通達に基づき、さらに昭和48年に以下の通達が出され、この通達が現在の学校再編成にたいする国の「指針」となっています。
公立小・中学校の統合について
(昭和48年9月27日 文初財第431号
各都道府県教育委員会あて 文部省初等中等教育局長、文部省管理局長通達)
学校統合の方策については、昭和31年に「公立小・中学校の統合方策について」(昭和31年11月17日付文初財第503号文部事務次官通達)をもつて通達されているところであり、貴委員会におかれても貴管下市町村に対して御指導を願つてきたところでありますが、その後の実施状況にかんがみますと、なお、下記のような事項に留意する必要があると考えられますので、貴管下市町村の指導につき一層の御配慮をお願いします。
記
1 学校統合の意義及び学校の適正規模については、さきの通達に示しているところであるが、学校規模を重視する余り無理な学校統合を行い、地域住民等との間に紛争を生じたり、通学上著しい困難を招いたりすることは避けなければならない。また、小規模学校には教職員と児童・生徒との人間的なふれあいや個別指導の面で小規模学校としての教育上の利点も考えられるので、総合的に判断した場合、なお小規模学校として存置し充実するほうが好ましい場合もあることに留意すること。
2(1) 通学距離及び通学時間の児童・生徒の心身に与える影響、児童、生徒の安全、学校の教育活動の実施への影響等を十分検討し、無理のないよう配慮すること。
(2) 学校統合を計画する場合には、学校の持つ地域的意義等をも考えて、十分に地域住民の理解と協力を得て行うよう努めること。
(3) 統合後の学校の規模が相当大きくなる場合や現に適正規模である学校について更に統合を計画するような場合は、統合後の学校における運営上の問題や児童・生徒への教育効果に及ぼす影響などの問題点をも慎重に比較考慮して決定すること。
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