この議案は9月議会定例会に突然提出されましたが、伊豆市の主権者である市民には何らの説明がありません。
したがって、市民が減額譲渡の理由を知るためには伊豆市議会の傍聴しかなかったのです。
私は一般質問の傍聴をしましたが、減額譲渡に至るプロセスは不透明であり、伊豆市の貴重な財産を東京ラスクに鑑定価格の11分の1で売り渡す根拠が全く分かりませんでした。
後日に開催された
総務経済総務委員会の質疑の時、当局から「東京ラスクとの譲渡に関する打ち合わせの2回目の会合の後、東京ラスラスクの幹部との立ち話の時に東京ラスク側から、1000万円で買いたいとの提案があった」との答弁がありました。その後にはいろんな経過があったとしても、「立ち話で出た1000万円」がそのまま譲渡価格になったとは驚きです。
このブログでは、最高裁判例における減額譲渡の考察に時間がかかり、9月定例会での議論まで届かなく、大変申し訳ないと思います。
22日の旧天城湯ヶ島支所の減額譲渡に関する審議・採決には多くの議員が参加し活発な議論がされることと思います。
現在の議員構成になってから当局提出の議案に対してはほとんどが全会一致の賛成で可決されてきました。私はこのブログにおいて、「伊豆市議会のチェック機能は機能していないのではないか」と言ってきました。
伊豆市の貴重な財産を鑑定価格の11分の1で譲渡するという前代未聞な議案に対し、議会が持つ本来の機能である「当局のチェック機能」を発揮してくださることを期待します。
伊豆市議会9月定例会最終日の議案審議・採決は9月22日 午前9時半からです。
市議会の傍聴は誰でも、自由にできます。またインターネット議会中継・録画でも傍聴できます。
多くの市民が傍聴して、どのような審議がされたのか、議員各位はどのような判断を下したのか、しっかりと見ていきましょう。
議会傍聴の時、地方自治体が財産を減額譲渡する際、議会でどのような審議が行われたのか、以下の観点で見ていただければより一層理解ができるのではないかと思います。
適正な対価によらないで譲渡等を行う必要性と妥当性があるか審議するための資料(譲渡価格、参照すべき価格、譲渡の相手方、譲渡に至るまでの経緯等)が議会に示されて、議会が価格に大きな乖離があることを踏まえた上でそれらの資料をもとに議会が当該譲渡の必要性、妥当性について審議していれば、適正な対価によらずに低廉な価格で財産が売却されたことで普通地方公共団体が多大な損害を被り、特定の者の利益を図ること防止するために議会のコントロールを要するとした法 237条2項の趣旨に適うといえるので、法 237条2項の議会の議決があったと解することができる。
反対するには、法令的には違法でないかという点と合法ならば全体像で捉えて述べる点がないと野次と同じですな。