2018年11月28日

西伊豆遊歩道 堂ヶ島コース

絶壁・奇岩の海岸を歩くハイキング、燈明ケ崎の続きです。

浮島海岸からは海岸線から離れ、国道136号線に入り堂ヶ島に向かいました。堂ヶ島は有名な観光地、多くの観光客が訪れていました。
バス停の近くに与謝野鉄幹・晶子夫妻の歌碑が建てられていて、ここが堂ヶ島コースの入り口です。

右手にぽっかりと口を開けた洞窟があります。観光船が入る天窓洞に通じています。今日は天気が良いのに観光船はお休みのようです。

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巨大な岩場を登り亀岩展望所に。展望所からの景観です。

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国道136号線を歩き乗浜バス停から乗浜海水浴場を通り、白岩山岩窟へ。
小さな丘を掘り抜いて作られた岩窟は、天福元年(1233年)に創建された天福寺の廃寺跡に残されたもので室町時代中期の作のようです。


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仁科港の断崖の上には沢田公園。海の真上に町営の露天風呂があります。入浴料は600円です。

また国道136に戻り仁科バス停から安城岬遊歩道に入ります。

安城岬ふれあい公園は広大な公園で足湯がありました。これまでのハイキングの疲れが癒されました。

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ふれあい公園から安城海岸を経て遊歩道を歩き亀甲岩へ向かいます。

山の斜面に咲くツワブキの群生です。

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亀甲岩の眺望です。

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仁科バス停から田子バス停まで乗り、出発地の浮島海岸まで戻りました。天気も良く、暖かな一日で快適なハイキングを楽しみました。歩いた距離は13qでした。
こんな美しい海岸線を見逃すのは勿体無いです。機会があったら是非お立ち寄りください。しっかりと標識がありますから、安全な遊歩道です。












































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2014年12月01日

来年度から交付金の段階的減額について・・・伊豆市行政報告

伊豆市議会12月定例会初日、菊地市長は行政報告に中で行政特別委員会のことに触れました。

行政特別委員会は、合併特例交付税の交付が来年度から5年間で段階的に減額され、市財政がさらに厳しくなることから、今年3月の設置以来10回にわたり調査・検討した・その結果
@ふるさと納税の充実A私有財産の処分B市税などの収納率の向上C市長・市議会議員同時選挙D各種補助金の見直しE公金会計制度の導入F広域連合の推進ーの7点について意見をまとめた(伊豆日日新聞より)


合併特例交付金が来年度から減額が始まることは合併した時からわかっていたことです。しかし、伊豆市では今年度まで、成長戦略として大型予算を組んできました。
大型予算を組み、人口減少対策と雇用増進を最大目的とした成長戦略はいまだ効果を発揮していません。伊豆市の人口減少は止まることなく続いています。まるで安倍内閣のアベノミクスをみるようです。
何故、効果を発揮していないのか。その理由を分析することなく次の政策の手を打ちようがないと私は思うのです。
いくつかの例をあげてみましょう。

伊豆箱根鉄道の駅舎、および周辺の整備を20数億かけて実施しました。そのうち2億円弱は伊豆箱根鉄道が負担しましたが、その他は合併特例債などの借金や市税で賄われました。合併特例債は借金です。これはいずれ交付金の減額として市財政にのしかかってくるのです。
それでは巨額の税金を投入した修善寺駅の整備によって、修善寺駅を利用する観光客は増大したのでしょうか。伊豆市や伊豆半島を訪れる観光客は増えたのでしょうか。
 菊地市長は「修善寺駅が良くないから観光客が来ないのだ。駅舎が立派になれば観光客は必ず増える」と議会で述べましたが、それを実証する数字はどこからも出てきません。

旧ポマトランド後の市街化調整区域にビール工場ができました。このビール工場誘致のために1億円近い税金が投入されました。市長は、これは内陸フロンティア構想の一環であり、これによって周辺の開発が加速され、雇用も増えると議会で述べました。そしてこのビール工場は地元の穀物などを使用するから6次産業としての位置づけであるも述べました。
内陸フロンティア構想とは当時全く根拠のないものであったことは明白であり、静岡県の追加構想かにも入っていません。市税を投入するための方便に使われたしか言いようがありません。
それではこのビール工場は何名の雇用をしたのか、そして地元の穀物をどれだけ使用したのでしょうか。

天城会館の天城ミュージアムは来年度3月には閉鎖するとの案が出されたようです。
天城ミュージアムの指定管理制度については、市民より監査請求が出され、その後行政訴訟に持ち込まれ今裁判中です。
天城会館・天城ミュージアムの指定管理には毎年2千数百万円の指定管理料が税金から出されています。そしてその入場料・物販収入約2000万円を加えた4千数百万円の大部分が、伊豆市観光協会でなく、展示事業を丸投げした一民間会社である「有限会社フィガロ」に入っているのです。
こうした矛盾を裁判で追及され市当局は「答弁不能」の状態になっているのです。
来年3月の閉鎖の理由は現時点では明らかになっていませんが、今議会で説明がされるでしょう。

ここに挙げた3例は代表的なものですが、伊豆市の不明朗な税金使い道はまだたくさんあります。

それでは行政特別委員会ではこうした過去の事業の検証をしたのでしょうか。どのようにして伊豆市のあり方を7つにまとめ上げることができたのかを市民の前に明らかにすべきでしょう。

もう一つ伊豆市には致命的な欠陥が伊豆市議会にあるのです。
伊豆市議会の大多数は菊地市長の市政に無批判に同調し、ほとんどの案件は無修正で通過してしまいます。
そして、大多数の議員が賛成した実施された事業がどのような成果をあげたのか、あげなかったのか、その検証が議会からほとんどなされないのです。議会からの検証は市議会の質問や討論でやることができるのですが、今議会の質問にも全くこうした過去の検証などはないのです。
これでは議会の任務の放棄としか言いようがありません。

来年度から交付金の減額が始まります。その減額の影響はどこへ行くのでしょうか。
今までの市長の政治姿勢から見れば、市民生活に直結する事業の見直しから始まるのは目に見えています。
来年から5年間で、伊豆市民は大きな試練に立たされているといっても過言ではない思います。
税金の無駄遣いをやめさせ、市民生活に直結する事業への大幅カットを許さない為に、伊豆市民は行政の行方をしっかりとみていかなければならないと思います。
数年後振り返って「しまった」と思ったときはすでに手遅れでしょう。













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2014年01月08日

天城会館指定管理についての監査請求書(職員措置請求書)・・・伊豆市監査委員会に提出された「天城会館指定管理に関する住民監査請求(措置請求)」・・・その2

平成25年12月18日伊豆市民より伊豆市監査委員会に提出された「天城会館指定管理に関する監査請求書(伊豆市職員措置請求書)」の全文は以下のようです(請求人の住所、氏名は削除してあります)。

伊豆市議員措置請求書


1請求の要旨 |

伊豆市長は、一般鶴団法人伊豆市観光協会を指定管理者とする伊豆市天城会館の一部の施設、すなわち天城ミュウジアムの管理に関する業務を行わせるため、同法人に指定管理料として、平成23年度に929万6千円、平成24年度に2,380万5千円、平成25年度は10月までに1,665万5千円を支出した。
この指定管理料の積算根拠として、「天城会館展示運営業務委託料積算表」なるものが伊豆市から情報開ホされたが、この文書の作成者は不明であり、さらにその内容は、虚偽の事実を列挙し、悪質性の高い明らかな矛盾で構成されている。また指定管理者である伊豆市観光協会代表理事小森泰信氏は、伊豆市長あてに、平成24年5月31日に「天城会館に関する平成23年度事業の報告について」、平成25年度5月31日に「天城会館に関る平成24年度事業の報告について」ということでそれぞれ「事業報告書」及び「決算書」を提出しているが、公の施設の指定管理ということにかんがみれば、入場料、物販収入の欠落等著しく不備な報告書といわざるを得ない。伊豆市観光協会による違法、不当な指定管理料申請に係るこれらの手続きは、伊豆市天城会館の管理運営に関する基本協定書第20条に該当する事由であるにもかかわらず、伊豆市長は指定を取り消しておらず、また同協定書21条に規定されている損害の賠償をさせていない。
よって伊豆市長は、伊豆市観光協会に対し、指定管理料の交付の決定を取り消し、交付済み指定管理料を事還させるよう求める。
また平成23年度及び平成24年度天城会館展示運営業務委託料決算書が、市へ提出されていないのは、市長の明らかな監督不行き届きであり、この怠る事実の是正を合わせて求める。

全文は以下をクリックしてください。

天城会館指定管理 監査請求書.pdf



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2014年01月07日

伊豆市監査委員会提出された「天城会館指定管理に関する住民監査請求(措置請求)」・・・その1

12月26日、伊豆市民より菊地市長あてに提出された「天城会館指定管理に関する住民監査請求」は正式に受理され、監査委員会は提出日から60日以内に監査を行うことになりました

当ブログでは「天城会館指定管理に関する住民監査請求(措置請求」について今日からシリーズで取り上げていきます
第1回は「住民監査請求」とは何なのかを解説いたします。
以下、「ウイキペディア」より引用させていただきます。


住民監査請求(じゅうみんかんさせいきゅう)とは、住民が、自らの居住する地方公共団体の違法若しくは不当な財務会計上の行為があると認められる場合、その地方公共団体の監査委員に対し監査を求め、その行為に対し必要な措置を講ずべきことを請求することができる制度である。直接請求(参政権の1つ)である事務監査請求とは異なる制度である。

請求権者

請求権者は、当該地方公共団体の住民である(242条第1項)。

「住民」とは、当該地方公共団体の区域内に住所を有する者をいう(10条第1項)。法律上の行為能力が認められる限り、法人たると自然人たると、成年者であると未成年者であると、日本国民であると外国人であるとを問わないとされる。また、一人で行うこともでき、直接請求のように一定数の連署をもって行う必要はない。

直接請求の一種である事務監査請求(75条)の場合は、請求権者は有権者、つまり選挙権を有する者であることが必要であり、また有権者総数の2%以上の者の連署を求めている。比較して、住民監査請求の方が容易にできるといえる。住民監査請求を行なった者でなければ、住民訴訟を提起することはできない。

請求できる事項

監査委員は、毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて第1項の規定による監査をしなければならない(199条第4項)。
一方、242条第1項では地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、 違法もしくは不当な公金の支出、財産の取得、管理もしくは処分、契約の締結もしくは履行もしくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課もしくは徴収もしくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、もしくは是正し、もしくは当該怠る事実を改め、又は当該行為もしくは怠る事実によって当該普通地方公共団体のこうむった損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができると規定している。

なお、特別地方公共団体(特別区・地方公共団体の組合・財産区・地方開発事業団・合併特例区)についても242条の規定が準用されていて、それぞれ監査委員(地方開発事業団については監事)に対し、住民監査請求を行うことができる。ただし、地方公共団体ではない外郭法人(財団法人や各種公社など)については直接、住民監査請求を行うことができない。

請求できる期間

住民監査請求は、正当な理由がない限り当該行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは、請求することができない(242条第2項)。

監査の方法

住民請求による監査委員の監査及び勧告は、242条第1項の規定による請求があった日から60日以内にこれを行なわなければならない(242条第5項)。監査及び勧告についての決定は、監査委員の合議によるものとされる(242条第8項)。

監査委員は、監査を行うに当たっては、請求人に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない(242条第6項)。その陳述の聴取を行う場合又は関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員の陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員又は請求人を立ち会わせることができる(242条第7項)。

監査委員は、監査のため必要があると認めるときは、学識経験を有する者等から意見を聴くことができる(199条第8項)。

監査の結果

住民の請求により監査委員が監査を行い、請求に理由がないと認めるときは、請求は却下となり理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともにこの結果を公表しなければならない。また、請求に理由があると認めるときは、当該普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関又は職員に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を請求した人に通知し、かつ、これを公表しなければならない(242条第4項)。

なお、住民監査請求があった場合において、当該行為が違法であると思料するに足りる相当な理由があり、
当該行為により当該普通地方公共団体に生ずる回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、当該行為を停止することによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがないと認めるときは、監査委員は、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関又は職員に対し、理由を付して監査結果の公表の手続が終了するまでの間当該行為を停止すべきことを勧告することができる。この場合においては、監査委員は、当該勧告の内容を請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない(242条第3条)。



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2013年09月26日

伊豆市 5歳児検診を開始

9月18日伊豆日日新聞報道です。

伊豆市は10月から5歳児からの検診を開始する。5歳児検診の実施は県内では御前崎市につぎ2番目。
これまでは母子保健法に基づく1歳半検診と3歳児検診ご、就学時検診まで公的な検診がなかった。
しかしし、社会性が発達するのは4〜5歳頃であることから、よりよい子育てマ援を目指し独自に実施する。

全文は以下をクリックしてください。

5歳児検診.pdf



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2013年07月02日

伊豆市「不育症治療」に助成

伊豆日日新聞に伊豆市が「不育症治療に助成する」との報道が成されていましたので紹介いたします。

同制度は静岡県の自治体では初めてだそうです。少子化対策の一環として実施されるこの制度を若い子育て世代に周知徹し、伊豆市からの若い世代の流出対策として有効活用できればよいと思います。

報道は以下をクリックしてください。

不育症.pdf





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2013年02月24日

伊豆市・防災ラジオ

昨年伊豆市から防災ラジオの購入についての案内が来て購入を依頼しておきました。
その防災ラジオがようやく到着いたしました。

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東日本大震災ではラジオが貴重な情報手段だったようです。テレビは電気が来なければ見る事ができませんが、ラジオは電池さえ入れておけばいつでも視聴可能です。
注意書きを見ると、1年に一回は電池を入れ替えるように書かれていました。

防災ラジオは、FMでもAMでもラジオを聴いていれば、いざという時に割り込みで防災情報が流れる仕組みになっているようです。

こうした防災情報が必要になるときがこないことを祈りながら、いざという時に役立てることができるよう行政はしっかりと運営をしていって欲しいものです。

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2012年09月21日

「土肥こども園」に国内最大級の避難タワー建設

9月19日毎日新聞報道です。

伊豆市は、巨大地震の大津波に備えるため、駿河湾の沿岸部にいちする「市立土肥こども園」の敷地内に、高さ16.5mの国内最大級の津波避難タワーを建設した。
園児や職員だけでなく近隣住民の避難も想定。屋上部分は約70平方mの広さがあり、約150人を収容で着るという。


全文は以下をクリックししてください。

避難タワー.pdf

伊豆市議会9月定例会では、稲葉紀男議員が一般質門で「伊豆市は東日本大震災の教訓をどの様に生かしていますか」と質問し、その中で「土肥こども園」に新設された避難タワーの安全性などについてふれていますので興味のある方は以下をご覧ください。
 
http://www.city.izu.shizuoka.jp/form1.php?pid=3074





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2012年09月06日

「湯の国会館」の指定管理は利益追求の為に行われた。

湯の国会館の指定管理に伴う運営方法の変更により、利用者から大きな不満が出ていることは以前紹介いたしました。

大きな不満点は2点ありました。

1・今まで、市外に住む子供や孫と一緒に入浴した時、子供や孫も割引対象になっていたが無くなった。
2・飲食の持ち込みが禁止された。

詳しくは以下を見てください。

http://iizusiseirepo-to.seesaa.net/article/287818006.html

今度は、湯の国会館に納入していた業者の問題が明らかになりました。

今まで湯の国会館に食材を納入していた伊豆市内の業者Aさんは、最近納入を打切られました。そして新たに納入することになった業者は、伊豆市外の業者でした。

その理由を尋ねたところ、「利益を上げなければならないから、より安い業者を選んだ」と言ったそうです。

指定管理制度とは、行政がやるよりは効率やサービスが上がり、市民が利用しやすいようにするのが目的であり、利益追求のためではありません。

湯の国会館は施設の全てを無償で「サンアメニティ」という会社に指定管理を任せています。
そして入場料や館内での販売利益はすべて「サンアメニティ」に入ります。これで赤字になるわけがありません。これで赤字になるのならよっぽど無能な会社でしょう。

これは天城会館を無償で貸出し、さらに毎年2500万円もの税金を投入しながら、「天城ミュージアム」の入場料、館内での販売利益は指定管理者である伊豆市観光協会に入るのではなく、展示販売業務を丸投げしている「フィガロ」という会社に99 %入る仕組みと同じです。

伊豆市民の共有財産である「湯の国会館」や、「天城会館」は一企業の利益追求の手段とされてしまったのです。

そして、湯の国会館の指定業者となった「サンアメニティ」、天城会館会館の展示販売を行なっている「フィガロ」は菊地市長が小森勝彦氏を名誉毀損で訴えた裁判の中で登場してくる会社なのです。

こうした一連の管理指定の問題点を市民の皆様はどう思われますか。

今日から伊豆市議会の一般質問が行われます。一般質問で鈴木初司議員と森良雄議員が指定管理問題を扱います。

議会は市長への追従機関ではありません。
市長の行う行政への「監視機関」であることを忘れずにして欲しいものです。
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2012年08月25日

伊豆市ではなぜこのような発想が出ないのか・・・「会津の山を守る発電所」

伊豆市では菊地市長の成長戦略のもと、修善寺駅前開発などのような大規模な箱物行政が推進され、そのための借金がどんどん膨らんでいます。

しかし経済が大きく失速している今、成長戦略などという過去日本が大失敗を繰り返してきた発想が出てくること自体が不思議であり、成功はおぼつかないでしょう。

しかし、地方自治体の中では地元の特色を生かし、地元経済の活性化と、雇用の創出に成功している例があります。

その一つが、福島県若松市のグリーン発電事業です。

伊豆市の面積の大半を占める山林は行政の無策のまま荒れ放題になっています。こうした山林を活用し、経済の活性化と雇用の創出に生かしていくという発想が伊豆市からはどうして出てこないのでしょうか。

10月の伊豆市議選に向け、現職・新人などの動きが活発になっているようです。
菊地市政への「投票マシーン」のような議員が多数を占める中、若松市のグリーン発電事業のような斬新な発想を持った議員の誕生を熱望します。
市政がそうした事業への支援を活発化させれば新たな事業の芽が出てくるような気がします。

毎日新聞8月24日・コラム「発信箱」を紹介いたしましょう。

会津の山を守る発電所

お盆休みで帰省した機会に出来たての発電所を訪ねた。福島県若松市のグリーン発電会津・河東発電所である。
出力5000キロワット、1万世帯分。間伐材など未利用材によるバイオマス発電で山の再生と雇用も期待されている。
発電所を取り仕切る斎藤大輔専務の話を伺った。若々しい34歳。折しも同市・東山温泉の盆踊りの合間という装いで迎えてくれた。地元の付き合いも大事にしているという。

「このままでは林業が成り立たなくなるという危機感からです」。木材の値が下がる、山主が手を掛けなくなる、山が荒れるという悪循環を断ち切らなければという切迫した思いがあった。もともと隣の喜多方市に本社がある林業会社ノーリンの創業社長の息子さんで、その専務でもある。

震災前の2009年に山口県、大分県の林業経営者、発電専門家と木質バイオマス発電の事業化のための会社、グリーンサーマル(本社東京)を設立。その滝沢社長がグリーン発電若松の社長でもあり、斉藤さんはグリーン・サーマルの専務という入り組んだ関係だが、要は「日本の山を守るために発電を」という同志たちの連合体。「その第1号が会津」なのだ。

燃料の木質チップは年間6万トン。会津一円の未利用材の約半分に当たる。毎日12万トン積みトラック15〜16台で運び込む。「発電所運転員や間伐材運搬など約100人の雇用が生まれました。もちろん再生エネルギー固定買取制度が支えだ。「電気も林業製品です。その収入で毎年6億円山に返していく。間伐で光が入って強い山になりよい木が育つ好環境ができます」

ふるさとの山を美しくしようという各地の起業家の挑戦に期待する。
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