2013年12月18日

小森勝彦氏が配布した「伊豆市長・菊地豊氏による小森勝彦氏への名誉棄損裁判」の結果報告ビラ

25年10月9日に判決のあった、「菊地豊・伊豆市長による小森勝彦氏への名誉棄損裁判」の判決報告について、小森勝彦氏は12月18日、以下のビラを新聞折り込みで伊豆市全域に配布しました。

新聞を購読していない方からの要望がありましたのでその全文を紹介いたします。

以下をクリックしてください

表面

小森氏裁判報告.pdf

裏面

小森市裁判報告2.pdf

こうしたビラを読んで市民の皆様は伊豆市政の現状をどのように判断されるのでしょうか。
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2013年10月26日

名誉棄損裁判のまとめ 菊地豊伊豆市長による小森勝彦氏への名誉棄損裁判・判決文 その12

菊地豊伊豆市長による小森勝彦氏への名誉棄損裁判・判決文の連載も最終回となりました。裁判という難しい記録にも関わらずたくさんのアクセスをいただき本当にありがとうございました。
昨年の4月に告訴がなされてから18か月、裁判の判決が行われてから2週間、双方からの上告はなく判決は確定しました。
現職市長が市民を訴えるというあまり類を見ない裁判も、現職市長の事実上の敗訴という結果に終わりました。
10万円支払ったのだから菊地市長は勝訴したのだと言っている方もいるようですが、このシリーズを読まれた方はどのように思われたでしょうか。

最後に私なりの感想を述べてこのシリーズを終了といたします。

菊地市長誕生以来伊豆市政は大きく変わりました。それまでののんびりして良くも悪くも暮らしやすかったた伊豆市が、ぎすぎすした暮らしにくい市政に変貌したのです。
その結果はどのようになったのか。このブログをお読みの方はお分かりでしょう。議員や市民が自由に発言しづらい、透明性の少ない市政になってしまったのです。

今度の名誉棄損裁判でもし小森氏が敗訴したとしたら伊豆市はもっと恐ろしい市政に変貌を遂げていたたでしょう。菊地市長を批判する者を、「告訴するぞ」と脅せばよいのです。このブログなどもそうした対象になっていたかもしれません。そうなったら今以上にものも言えない「真っ暗な伊豆市」になってしまったでしょう。

幸いにして、最悪の事態は避けることができました。この名誉棄損裁判で「言論の自由」が確保できたのです。
市長=公人への批判は個人攻撃に関わらない限り基本的に自由です。市長とはそうした危険を覚悟してなっているからです。

このブログではどうしても伊豆市政の批判が多くなっていますが、伊豆市政は悪い面ばかりではありません。ほかの自治体に先駆けて実施している施策もあるのです。
私は今住んでいるいる伊豆市、そしてこれからずっと住み続けるであろう伊豆市が真に住民にとって暮らしやすい自治体になってほしいと願っています。

伊豆市民が黙っていては決して暮らしやすい伊豆市にはなりません。市民にとって利益とならないことについては黙っているのではなく積極的に意見述べていくことが大切だと思います。
市民が自由に発言し、生き生きと暮らしていける伊豆市のためにこのブログが少しでも役立つことができることを願っています。


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2013年10月24日

検証「 市長の歴史観と学校再編への考え方に異議あリ」 菊地豊伊豆市長による小森勝彦氏への名誉棄損裁判 その11

小森勝彦氏のチラシに書かれている最後の項目は以下のようです。

「市長の歴史観と学校再編への考え方に異議あリ」

これも菊地市長は「価値観の違い」として争点から外しました。

「学校の統廃合は1校ずつやつたら失敗するので全体に網をかけて一気にやってしまう」と市長は請演会で話しています。一人ひとりに思い出のある校舎や校歌についても、全てご破算にし新たな出発をすると発言しています。市長の発言は一見斬新に聞えますが、実は非常に人間味のない冷酷な考え方だと思います。また、「学校の歴史や伝統と言つてもたかだか100年、150年の話ではないか」とも発言しています。はたして学校の伝統はそんなに軽いものでしようか?人の一生にとつて学校の思い出や級友との交わりは非常に大切なものだと思います。このような方に学校問題や教育を語る資格はありません。 '
詳細は伊豆市ホームページ「静岡県協働推進育成講座」をご覧ください。


それではここに書かれている「静岡県協働推進育成講座」とはどのようなものだったのでしょうか。

2011年10月20日伊豆市で行われた、NPOサプライズが運営する「静岡県協働推進育成講座」で菊地市長が講演し、伊豆市学校再編について触れながら、伊豆市で今行われている協働について語りました。菊地市長が講演で述べた「学校再編に対する発言」は以下のようです。これは伊豆市のHPに載った「静岡県協働推進育成講座」の模様を報じたユーチューブから書き取ったものですが、選挙戦の最中にこの発言が批判されたためにすぐ削除されました。

今伊豆市では、小学校を4つにするというとんでもないことをやっているんです。それも4、5年でやる。8つの小学校を無くすんですから大体どのようなことが起こるか察しがつくと思います。

ですが、大体小学校の統廃合は失敗するんです。というかものすごく苦労するんです。
熱海の斉藤(注・市長のこと)さんにはゆめゆめ注意するように言っているんですが、一個ずつやると絶対ダメなんです。ここの小学校が足りなくなったから、ここと一緒にやるということなんてやったら絶対うまくいかないですよ。

だってそこは、俺のところだけ弱いのか言われるに決まっているからです。
だから伊豆市は全部に網をかけた。全部の小学校を再編することにした。一つの校名も残さない。一つの校歌も残さない。全部再編成すると全域を網にかけた。

そのとき必ず出るのは、うちの伝統校は100年だ、150年だ。
僕に言わせれば、たったの150年だ。あって150年。
何かといえば、明治以降なんですよ、全部学校は。今一番古い僕の高校韮山高校でもせいぜい150年だ。あれだって江川太郎左衛門から数えても130年か150年。
そんなもんですよ。江戸時代の半分もいっていない。半分くらい。江戸時代250年、戦国時代から数えても300年くらいでしょう。
その半分も行っていないのですよ、日本は、開国してから。
我々が伝統だと思っている、我々が前提条件だと思っているのはそんなもんなんですよ、まだ


菊地市長のこの発言はまさしく菊地市長の歴史観と学校再編の考え方を如実に表していますし、こうした考え方は着実に市政に反映されてきつつあります。
今、伊豆市では合併によって廃校になった小学校の売却が急ピッチで進められようとしているのです。旧月ケ瀬小学校売却のための「公募」が行われたことは新聞報道や、公報で報じられましたからご存知の方も多いと思います。
今年の9月の市議会では廃校になった伊豆市内の5つの小学校の不動産鑑定を行うための費用として1536万円余が上程され可決されています。

西島信也議員はこうした議案に対し以下のように反対討論を行いました。問題の本質を鋭く突いています。

10番、西島信也です。
私は、議案第76号に対し反対の立場から討論を行います。
本議案で、何が問題かというと、2款1項5目公有財産管理事業1,536万1千円の支出であります。

これは、学校再編で廃校となった伊豆市内の五つの小学校の不動産鑑定等を行うための費用との説明がありました。それでは何のために不動産鑑定をしなければならないのか。最初事務方の説明では、学校跡地の有効活用を図るため、その中には地元の利用も含め、広い範囲で募集をしたいとの考えでありました。

しかし、地区住民の福祉のために使うというならば、不動産鑑定は必要がないじやないかとの私の質疑に対し、市長は次のように答弁をしました。企業誘致をする場合、賃貸借ではいろいろな制約があり、なかなかうまくいかない。それには企業にすぐ売却できるような体制をとっておかなければならない。とつい本音が出て、さらに企業誘致は、まさに市民のためになっていると臆面もなく言ってのけたのであります。

それは市民の一部の人は、誘致された企業に利益を受けるでしょうが、大多数の市民に|ってはなんら恩恵をもたらすものではありません。先人たちが営々として守り育ててきた小学校を、金儲けのための企業に、わずかばかりの金で売り飛ばす、こんなことがあってぃぃんでしょぅか。

市民の大切な財産、今は使い道があまりなくても、残しさえすれば災害時の避難場所にもなり、地域住民の心の支えにもなり、活用方法も将来出てくるものだと信じております。
それなのに市長は、なぜ企業誘致に熱を上げるのか、われわれには理解不能であります。しかしこれは理解不能といって済むことではなく、伊豆市の財産損失、市民の利益損失に直結することは間違いありません。
市長の触手は、これから修善寺の小学校そして中伊豆中、天城中へ伸びてくることは確実であります。そのときになって、しまったと後悔しないためにも、この補正予算の成立は、なんとしても阻上しなければなりません。

議員の皆さん、私の言っていることが正しいのか、それとも市長のほうが正しいのか、よくょくお考えいただきたいと思います。
以上、私の反対討論といたします。


最近伊豆大島で台風による大災害が発生しました。あの台風の進路が少し伊豆半島寄りにずれていたら伊豆半島も伊豆大島のような災害が起こっただろうとニュースでは伝えていました。東日本大震災の時、災害にあった人たちはどこへ避難したか考えてみてください。避難先はが学校が多かったことは記憶に新しいでしょう。

伊豆市では学校に匹敵するような大きな建物はほとんどありません。もしこの5つの小学校が売却されてしまったらこれからいつ起きても不思議ではないといわれている大地震や今回のような台風がもし伊豆市を襲った時、市民はどこに避難すればよいのでしょうか。

これでも菊地伊豆市長の歴史観や学校再編の考え方を「価値観の違い」でかたずけてもいいのですか。





posted by イズノスケ at 20:50| Comment(2) | TrackBack(0) | 名誉毀損裁判 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

検証「学校再編は伊豆市を衰退させる」 菊池豊伊豆市長による小森勝彦氏への名誉棄損裁判 その10 

菊地市長は小森勝彦氏が配布したビラのうち「学校再編は伊豆市を衰退させる」「市長の歴史観と学校再編への考え方に異議あり」の2項目は「価値観違いだから問題にしない」と名誉棄損の争点から外しました。
しかし判決文ではこの2項目も「不法行為は構成しない」としたのです。

それでは、この2項目は「価値観の違い」で片づけてよいものでしょうか。これからこの2項目について今のの伊豆市市政から検証してみたいと思います。

「学校再編は伊豆市を衰退させる」には以下のように書かれています。

学校の統廃合は伊豆市を衰退させる「人口減少をくい止めることが一番の政策課題だ」と市長は各方面で話しています。しかし、学校が無くなり子育てしにくい地域では若年層はそこに住まず高齢化率は極端に上がり、子供たちの声も姿もない寂しい集落となります。小学校の統廃合が終了すると4年後には中学校も再編されるとのこと、学校の統廃合は確実に若年層の流出と人口減少を加速させてしまうのではないでしようか。皆様はこれを見過ごしにできますか?


この指摘の正しさは今年6月に行われた市議会定例会での菊地市長の答弁で証明されました。


6月市議会定例会で菊地市長は木村議員の人口減少問題の質問に対し『伊豆市は静岡県の中で、小山町と人口減少率でトップを争っている。小山町は自衛隊員の転入、転出という特殊事情があり、それを除くと伊豆市は静岡県でトップです』と答弁しました。


この発言はどのような資料に基づいてしたのかは不明ですが、市長が市議会という公式な場で明言したのです。

さらにこう述べています。

「伊豆市における出生数は160人と少々増えてはいるが、人口は減り続けている。伊豆市の若い人からお年寄りまでが伊豆市は良い所だと思っているのか。地域に住んで楽しいところだと思っているのか。今までタウンミーティングなどで市民の意見を聞いてきたが、特に若い人たちが意見を出さない。こうした場では若者が発言しにくい雰囲気があるのではないか。そこで、合併以来引きずってきたたくさんの地区を小学校単位でまとめた「地域づくり協議会」を立ち上げ、一定のコミュニティーの中で話しやすい雰囲気を作り市民の意見を聞いていきたい」


菊地市長就任から一貫して成長戦略の大方針の下、公共事業への積極的な税金の投入、企業誘致、それによる雇用創出、所得の増大などをかかげてきました。
また大きな事業として学校再編を積極的に進め土肥地区、中伊豆地区、天城湯ヶ島地区で小学校が1校に減少してしまいました。

こうした5年間の菊地市政は、人口減少に何ら歯止めをかけることができないばかりか静岡県で1番人口減少率の高い自治体としてしまったのです。

自ら積極的に進めてきた「学校再編」が人口の減少の大きな要因の一つにあげられるであろうということには全く触れようとせず、人口減少の要因を「ものを言わぬ市民」や「地域活性化を打ち出せない住民組織」に転嫁しようとしているのです。


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2013年10月23日

「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする(民事訴訟法61条)」 菊地豊伊豆市長による小森勝彦氏への名誉棄損損裁判 その9

今まで判決文を読まれた市民の方はこの判決をどのように受け取られたでしょうか。

静岡新聞はこの判決文のほんの一部を引用しただけで「菊地市長勝訴」と報じ、あとから訂正する羽目に陥りました。伊豆日日新聞でも「10万円支払いを命ずる」との大見出しの報道で判決の内容の詳しい報道もせず、読者に「菊地市長勝訴」と印象を抱かせるような内容でした。
この二つの新聞報道によってこの裁判は「菊地市長の勝訴」であると受け取っている方も多いと聞いています。

それでは裁判における勝訴、敗訴の基準はどこから見たらよいのでしょうか。

民事訴訟法は裁判費用の負担については以下のように書かれています。

訴訟費用の負担の裁判と訴訟費用額の確定手続について

1 訴訟費用の負担
@ 訴訟費用の敗訴者負担の原則
訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする(民事訴訟法61条)。
A 一部敗訴の場合の負担
一部敗訴の場合における各当事者の訴訟費用の負担は、裁判所が、その裁量で定める。たし、
事情により、当事者の一方に訴訟費用の全部を負担させることができる(民事訴訟法64条)


民事訴訟法には「訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする」と書かれているのです。簡単に言えば裁判に負けた人が払うのです。

今回の名誉棄損裁判の判決で裁判費用の負担については判決文にはこう書かれています。

訴訟費用は、これを50分し、その1を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。

小森氏は「50分の1」、菊地市長は「50分の49」を支払うように命じられたのです。裁判費用の分担から見れば誰が敗訴したのかは明らかになっています。

小森氏が10万円を支払うのだから、小森氏は敗訴したのだと言っている人もいますので、正確にいえば「菊地市長98%の敗訴」「「小森氏2%の敗訴」と言えると思います。

今までこのブログを読まれてきた市民の皆さんが、どのように判断するのかはわかりません。しかし事実はこのようになっているのです。

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2013年10月20日

争点3 (損害及び謝罪文掲載の要否)について、および 「結論」 菊地豊伊豆市長による小森勝彦氏への名誉棄損裁判 その8

難しかった判決文の紹介も今回が最終回です。
普段なじみのない、難しい言い回しの多い判決文をどれだけの方が読んでいただけるか実は心配していました。しかし今までに勝るほどの多くのアクセスをいただきました。これもこの裁判に対する市民の皆様の関心の高さを表していると思います。ありがとうございました。

争点3 (損害及び謝罪文掲載の要否)について

(1)前記1(2)ウのとおり、本件選挙前に伊豆市民に配布され本件ビラにより 原告の社会的評傾は低下したものと認められるものの、本件ビラの表題や各記載内容に照らすと、被告による本件ビラの作成配布行為が被告の政治活動の一環として公益目的に基づいて行われたと認められることや、伊豆市長という本件ビラ配布当時の原告の社会的立場、さらに、原告が現市長として本件選挙に立候補し再選されたこと等、本件に顕れた一切
の事情を総合すると、原告が被った精神的苦痛に対する慰謝料は10万円と認めるのが相当である。

そして本件ビラの配布が公益目的に基づき行われたものである等の前判示の事情や、本件ビラの5つの題目中の4つの題目に係る記載については不法行為を構成しないこと等、本件に顕れた一切の事情を総合すると、金銭賠償に加えて、被告に対し名誉回復するに適当な処分まで命じることが相当であるとは認められない。


最後に「争点1」および「争点2」「争点3」から導かれたこの裁判の結論が書かれています。

第4 結論

以上によれば、原告の請求は、被告に対して10万円の支払を求める限度で理由があるから認容し、その余の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却する。

静岡地方裁判所沼津支部                               
                     裁判長判官  山 崎  ま さ よ
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2013年10月19日

争点2(違法性阻却事由、責任阻却事由)について  菊地豊伊豆市長による小森勝彦氏への名誉棄損裁判・判決文 その7


それでは争点2にうつります。

争点2(違法性阻却事由、責任阻却事由)について

(注)
(違法性阻却事由)とは、
通常は法律上違法とされる行為について、その違法性を否定する事由をいう。

(責任阻却事由)とは
故意・過失があっても、例外的に特別の事情が存在するために,責任があるとはいえない場合がある事由をいう


争点2は5ページにわたる長文であり、とても難解ですので省略しますがその概要は以下のようです。

旧天城支所所の貸付けについては、公募の前に、市議会の委員会が「東京ラスクの視察」に訪れていました。
そして「旧天城支所の貸付け募集」はわずか1週間伊豆市のHPに掲載されました。それも一般市民ではとても見つけにくいところに掲載されたのです。そして募集は通常なら「広報いず」や「伊豆日日新聞」などにも掲載されるのですが、今回は全くそれがされませんでした。最近、旧月ヶ瀬小学校の売却のための公募が新聞報道でなされたことはご存知の方も多いと思います。

指定管理を審議する市議会では「これはとても公募とは言えない」という意見が出され紛糾しましたが賛成多数で可決しました。

こうした経過のあった「旧天城支所」の貸付けについて「公募もせず」と書いたことが違法性があるかどうかが問われたのです。

小森氏は「公募もなく貸付けた」という表現は、公募が決定するまでの経過から見て「これは公募に値しないと判断したこと」が違法性阻却事由、または責任阻却事由にあたると主張しました。
しかし、裁判所は「適示された事実が重要な部分において真実であるとの証明があったとはいえない」と退けたのです。






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2013年10月18日

争点1「『旧天城支所』貸し付けに異議あり」 菊地伊豆市長による小森勝彦氏への名誉棄損裁判・判決文 その6

次は「『旧天城支所』貸し付けに異議あり」についての裁判所の判断です。

小森氏の配布したビラでは以下のようにか書かれています。

旧天城湯ヶ島支所を企業誘致の名の下に貸付けしました。月額20万円で貸付けていますが専門家の鑑定による適正賃貸料は約60万円です。このように極端に安く貸し付けることは市民の貴重な財産の損失です。加えて市条例では「市有財産の貸付は市価によらなければならない。」と規定されています。明らかな市条例違反です。また市長は議会で「社長は私の野球部の先輩で立派な方です」と言い放ち公募もせずに貸付けました。このような貸付けは違法です。

「旧天城湯ヶ島支所貸付に異議あリ」についての裁判所の判断は以下のようです。
            
当裁判所の判断

ウ 本件記載3について

前記前提事実によれば、本件ビラの本件題目3に関する記載は、「湯ヶ島支所貸付に異議あり」との題目のもとに記載されたものであり市長が「公募もせずに貸付け」た旨の本件記載3は、本件題目3の「湯ヶ島支所を企業誘致の名の下に貸付けしました」、「極端に安く貸ることは市民の貴重な財産の損失です。」、「市長は『私の野球部の先派な方です』と言い放ち」、「このような貸付けは違法です。」との記載とあいまつて、一般の読者に市長である原告が公募もせずに公有財産を関係のある者に市価よりも極端に安価で貸し付けたことが違法であ印象を与えるものであり、このような印象を与える本件ビラが本件に伊豆市内の7000戸の世帯に配布された(弁論の全趣旨)ことにより原告の社会的評価は低下したものと認められる。

これに対し、被告は、前記貸付けについて議会の承認があったことは「議会だより会」号外の記載により伊豆市民には公知の事実であり、伊豆伊豆市民が原告が特定企業と癒着してあえて公募もせずに賃貸借契約を締結したとの印象を持つことはないから、 原告の社会的評価は低下しない旨主薔主張する。しかし、本件記載3 を含む本件題目3 には、 前記貸付けが議会の承認を欠いたために違法である旨記載されているわけではないから、「議会だより」号外で前記貸付について議会の承認があったことが記載されていても、そのことは、前記判断を左右するものではない。
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2013年10月17日

争点1「『天城会館』の指定管理者への疑惑」 菊地豊伊豆市長による小森勝彦氏への名誉棄損裁判・判決文 その5

次は争点1の「『天城会館』の指定管理者への疑惑」についての裁判所の判断です。

小森氏の発行したビラには以下のように書かれています。

*「天城会館」の指定管理者への疑惑

その1 指定管理者の「観光協会天城支部」に支払われる2360万円の管理料の9割」が(有)フィガロヘ業務委託料として渡ります。このことは「指定管理条例」で禁止されている「丸投げ禁止」に該当する疑いがあります。
その2(有)フィガロとは化粧品、日用雑貨、冠婚葬祭用品の販売を業務とする社長1人の会社で社員はいません。会社所在地は昨年12月に東京から湯ヶ島に移転しており、その移転場所は菊地市長の後援会天城湯ケ島地区責任者が理事長を務める浄蓮の滝協業組合内です。つまりこの4者の関係は、@観光協会天城支部長=A 浄蓮の滝協業組合理事長=B 菊地豊後援会天城湯ヶ島地区責任者(全部が同一人物)で(有)フィガ回の所在地(伊豆市湯ヶ島892-14)もABと同じです。
このような癒着構造で地元は本当に活性化されていくのでしようか?毎年2360万円もの貴重な市民のお金が不可解な関係場所へ流れていく、これらが市民に知らされずに平然と行われている行政は末期的症状です。


「天城会館」の指定管理者への疑惑についての裁判所の判断は以下のようです。


           当裁判所の判断

ィ 本件記載2について

前記前提事実によれば、本件ビラの本件題目2に関する記載は、「『天城会館』の指定管理者への疑惑」との題目のもとに記載されたものであり、これらの記載は、天城会館の指定管理者が管理料の9割をフイガロに業務
委託料として支払つており、条例違反の疑いがあるという印象を一般の読者に与えるものであり、また、伊豆市が指定管理者に支出した天城会館の管理料の多くが業務委託料として原告と関係のある者に支払われている可能性があるとの印象を一般の読者に与えるものということができる。しかし、本件題目2の題目が「指定管理者への疑惑」であり、原告への疑惑とされていないことに加え、同文中に原告が天城会館の指定管理者の選定や天城会館の指定管理者からフイガロヘの業務委託について具体的に関与したことをうかがわせる記載がないことに照らすと、天城会館の指定管理者が条例違反の疑いのある行為をした結果、原告と関係のある者に伊
豆市から支払われた管理料の多くが流れた可能性があると一般の読者に理解されることはあっても、条例違反の疑いがある金銭の流れについて原告が具体的に関与した結果、伊豆市が支払つた管理料の多くを原告と関係のある者が得たと一般の読者に理解されるものとはいい難くまた、前記指定管理者の選定に際して原告が不正行為をしたと理解されるものともいい難い。

以上のとおり本件記載2は、、それが含まれる本件題目2の他の記載を併せて読むと、天城会館の指定管理者が条例違反の疑いのある行為をして原告と関係のある者に伊豆市から支払われた管理料の多くが流れた可能性があるという印象を与えるものではあるが、一般の読者に原告がその金銭の流れや指定管理者の選定に際して不正を行つたと理解されるものではないから本件記載2の摘示によつて原告の社会的評価が低下したとは認められない。

これに対し、原告は、本件題目2の「疑惑」、「このような癒着関係」「不可解な関係場所」、「末期的症状」等の記載とあいまって、原告と天城会館の指定管理者及び原告の後援会地区責任者が癒着し、その癒着関係により天城会館の指定管理者が不公正に選定されたとの印象を与え、本件ビラが本件選挙の際に配布されたことからすれば、これらの摘示により社会的評価が低下するのは原告である旨主張する。
そこで検討するに、本件ビラが本件選挙に際して配布されたものであり、その表題が「市民生活に背向けた 菊地市政の4年間を問う」と記載されていたことからすれば、本件ビラによる批判の対象が原告であつたことは
明らかである。そうすると,「指定管理者への疑惑」という本件題目2にかかわらず本件題目2の記載による批判の対象に原告が含まれているものと一般の読者に理解されるものといえる。 しかし、前記のとおり、一般の読者に原告がその金銭の流れや指定管理者の選定に際して不正を行ったと理解されるものではないことに加え、本件題目2の「癒着構造で|地元は本当にに活性化されていくのでしようか?」、「これらが市民に知らされとなく平然と行われている行政が末期的症状です」との記載も併せてすれば、市民に知らされることなく条例違反等を放置している行政のが批判の対象であると理解される余地があるとしても、原告が指定着の選定や不透明な金銭の流れに不正に関与したことが批率の対象とカいるものと一般の読者に理解されるものではない。したがつて、原告の前記主張は採用できない。
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2013年10月16日

判決文 主文の訂正とpdf

判決文の主文3の裁判費用の負担について市民さんから原告負担が抜けているとの指摘を受けました。
大変失礼をいたしました。

主文3は
「訴訟費用は、これを50分し、その1を被告の負担とし、その余を原告の負担とする」です。

つまり小森氏は50分の1、菊地市長は50分の49を負担するということです。

主文pdfは以下をクリックしてください。

主文.pdf



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